• 代表 : 高木一郎 略歴 東京都行政書士会所属登録No.05080207
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2011/03/02 親の遺言で全財産を相続することになっていた子が親より先に死亡した場合、孫が代わりに遺産を相続(代襲相続)できるかが争われた訴訟の判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は、2月22日、「遺言は原則無効となり、孫は代わりに相続できない」とする初判断を示した。(毎日新聞2月22日ネット配信より引用)
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相続について

家族が亡くなった、大変悲しいできごとです。でも一応、葬儀や初七日は終わった、香典返しの手配はした。
しかし、さあこれからいろいろな手続きをしなければいけないが、やり方がよくわからなくて途方にくれている。
そんな方のご相談に乗ります。
相続というとお金持ちだけのことのように考えがちですが、そんなことはありません。相続税を支払う、という方は亡くなった方のおよそ5%にすぎません。
しかし、相続税を払わない方の場合も、遺産相続の手続きは多岐にわたり複雑です。普通の人はこのような手続きに不慣れです。
また、銀行では口座の名義となっている人が亡くなられたということを何らかの形で知った場合、その口座を凍結してしまいます。そうなると、当面その口座は使えません。勿論、相続人全員の署名押印等(亡くなられた方の生まれたときまたは10歳頃から、亡くなられたときまでの戸籍なども必要となります。)があれば口座の解約あるいは名義変更はできます。しかし、たとえば公共料金をその口座から引き落としていたというような場合には、すぐに支障が出てしまいます。そういったお手続きのお手伝いもいたします。

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遺言について

遺言を作りたいが、作成方法がわからない、公正証書遺言を作りたいなど遺言でお悩みの方のご相談もうけたまわっております。

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ご相談について

ご相談は初回を無料とします。お問い合わせフォームから必要事項をご記入のうえご送信ください。また、2回目以降も有料になる場合は事前にお知らせいたします。ただし、無料でお答えする回答は一般的な回答であり、回答内容につきまして一切責任を持ちません。また、内容によりましてはお答えできない場合もありますが、その場合でもお答えできない旨の連絡はいたします。

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ご依頼について

具体的な事案の処理に関するご相談、ご依頼は有料となります。料金等は別途定める報酬額規定にもとづき、個別の案件に応じて具体的にお見積もりを提示いたします。原則として追加料金はいただきませんが、事情変更などにより追加料金が発生する場合にはその都度お知らせいたします。まずはお問い合わせフォームからお願いいたします。

お支払い方法は当方が指定する銀行口座への振込みとし、振込手数料はお客様負担とします。お見積もり提示後10日以内にご入金がない場合には、無効とさせていただきます。
事案の内容により、分割払いでお引受けできる場合もございますので、ご希望の方はお申し出ください。
また、上記以外に公的機関などに納める印紙代等がかかる場合がございます。
その場合にも事前に金額をお知らせいたしますが、事案の内容により、事前に金額が確定できない場合があります。

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ご遠方の方など

ご遠方の方や忙しくて直接お会いできない方でも、メールや電話でのやりとりによってご依頼をお受けいたします。また、(直接お会いする方も含めて)ご本人様確認の書類(運転免許証、健康保険証などの写し、写真添付がない書類の場合には複数お願いすることがあります)のコピーや委任状などが必要となることがありますので、ご了承願います。

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業務範囲

行政書士法などの法令等で定められた業務範囲を遵守いたします。 家庭裁判所への申立てなどにつきまして、ご自身でのお手続きが難しい場合には、弁護士を紹介いたします。 相続税の申告などにつきまして、ご自身でのお手続きが難しい場合には、税理士を紹介いたします。 不動産の登記などに関しまして、ご自身でのお手続きが難しい場合には、司法書士を紹介いたします。

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行政書士 高木法務事務所  代表 高木 一郎

略歴

  • 1959年8月  出生
  • 1983年3月  一橋大学法学部私法課程修了
  • 1983年4月  第一生命保険相互会社入社
  • 2003年4月  同上退職
  • 2003年10月  行政書士試験受験
  • 2004年1月  同上合格
  • 2005年2月  行政書士高木法務事務所開業

保有他資格

  • ファイナンシャルプランニング技能士(2004年10月合格第二F四−〇−〇四−〇〇−五八六号)、
  • 宅地建物取引主任者資格(1994年合格第93131022号)

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アクセス方法:
東京メトロ
日比谷線広尾駅より
徒歩3分

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